基本報酬および主な各種加算

種類 単位数 基本報酬
就労移行支援サービス費 (21人以下)  566 単位 事業所を運営するために基本的に必要な経費に対する報酬
福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)  15 単位

就労支援に従事する者として1年以上の実務経験を有し、

一定の研修を修了した者を就労支援員として配置している場合に対する行う加算

欠席時対応加算 (月4回を限度)  94 単位

利用者が急病等により利用を中止した際に、連絡調整や相談援助を行った場合に、

月に4回まで加算

送迎加算(Ⅱ)  10 単位 利用者に対して居宅等と事業所との間の送迎を行った場合に対する行う加算
初期加算  30 単位 利用開始時から30日を限度として加算する
 訪問支援特別加算(月2回を限度)  187~280単位

 就労継続支援B型事業所等において利用者が3か月以上継続して利用し、

最後に利用した日から連続して5日間利用がなかった場合、利用者に

事前に同意を経て、当該利用者の居宅に訪問して利用に係る相談支援等を行う場合の加算

 目標工賃達成指導員配置加算  89単位  工賃向上の為に計画、実行する職員を配置している加算
福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 所定単位数の6.7%

 キャリアパス要件(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)、職場環境等要件のすべてを満たしている

※対象職員へは年2回の賞与で支給している。業績により変更する場合がある。

 福祉・介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)  所定単位数の2.0%

 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)のいずれかを取得していて、当該加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っているとともに、当該加算に基づく取り組みについて、HPへの掲載等を通じた見える化を行っている場合。

※対象職員へは年2回の賞与で支給している。業績により変更する場合がある。

※○上記単位×10円 ※就労移行支援は、障害福祉サービスの利用を行う際に必要な個別支援計画書に基づいて「重要事項説明書」に記載されているサービス内容を提供します。個別支援計画作成後、3ヶ月に 1回以上定期的に個別支援計画実施状況の把握を行い必要に応じて個別支援計画の変更を行います。変更については利用者とその家族に説明をし、文書により同意を求めます。利用者は、 「重要事項説明書」に記載されている訓練等給付費対象サービス内容の料金(厚生労働大臣の定める金額。但し軽減等が適用あり。)の所定の利用者負担額を支払います。ただし、訓練等 給付費については、事業者が市町村から代理受領をした場合は、利用者は直接支払う必要はありません。