利用できる方

 

  • 精神障がい者
  • 知的・発達障がい者
  • 身体障がい者
  • 就労移行支援事業所を利用したが、一般企業での雇用や就労継続支援A型に結びつかずB型事業所の利用が適当と判断された方

詳しくはお住みの市区町村の生活福祉課か、当事業所までお問い合わせ・ご相談ください。

または厚生労働省のホームページをご覧ください。

 

利用方法

 

見学・体験・歓迎しています

 

 

 

実際に当事業所まで来ていただき、どのようなことをしているかを見学していただきます。

 

ご家族に同席していただくことも可能です。

 

その後、ヒアリングを行って担当の支援員から施設の説明や業務内容のご提案をいたします。

手続きのながれ

 

1.お問い合わせ

 

お電話かメールフォームまでお問い合わせください。いつでもご相談を受け付けます。

2.見学

 

実際に来ていただいて所内の雰囲気や作業内容などの説明を行います。

ご家族の方とご一緒に来ていただいても構いません。

3.体験利用

 

希望者の方は正式な通所利用の前に体験利用ができます。

実際にやってみて気になることや質問などがあれば是非聞いてください。

 

4.受給者証申請

 

 

受給者証をお持ちでない方は、分かりやすく申請手順をお伝えしたいと思います。

5.利用開始

 

正式利用を希望される方は役所の窓口で障害福祉サービス受給者証の申請をしていただきます。その後、当事業所との契約となります。

通所受給者証について

 

就労継続B型事業所の利用に際して、「通所受給者証」が必要となります。

(療育手帳や身体障害者手帳とは異なるものです)

通級・支援級・支援学校など、通学形態に関わらず、病院(医師)の診断書があれば、発行することが可能な場合があります。

 

◎通所受給者証をお持ちでない方・・・ 市役所等での手続きが必要となります。まずはお住いの市区町村の役所にご連絡ください。

 

● 東京都の場合

1. お住まいの地域区役所、又は下記市役所の指定の課にて申請書等の記入を行います。 (八王子市⇒八王子障害福祉課) 申請の際に医師の診断書または、障害者手帳、療育手帳が必要です。保健師の意見書でも大丈夫です。

2. 相談支援事業所の斡旋を行って頂き、面談を行い、個別支援計画の作成を行います。 セルフプランといわれる親御さんご自身で作成する支援計画書でも大丈夫です。

3. 上記内容を元に、市役所にて後日受給者証が発行されます。

4. 受給者証発行までに2週間から1ヶ月程度かかります。